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お施主様向けのご案内


各種管理手続きのご案内

各種申請手続き・届出書類のご案内

墓地・永代使用許可証に関する手続き
    死亡
承継
生前
承継
使用
許可証
再交付
姓名
変更
住所
変更
備考
1 墓地永代使用権承継許可申請書
(死亡承認用の苑所定用紙)
         
2 墓地永代使用権承継許可申請書
(生前承継用の苑所定用紙)
         
3 墓地永代使用許可証のご返却
(既発行)
  紛失の場合は別途実印必要
4 承継者の実印と印鑑証明書
(3ヶ月以内発行)
      印鑑証明書はコピー不可
5 旧権利者の実印と印鑑証明書
(3ヶ月以内発行)
        印鑑証明書はコピー不可
6 旧権利者の除籍謄本
(承継者との続柄がわかるもの)
         
7 承継者の戸籍謄本
(旧権利者との続柄がわかるもの)
         
8 名義変更事務手数料 12,000円
(新永代使用許可証の書留郵便料含む)
  旧永代使用許可証をご返却の場合、手数料は5,000円
9 墓地永代使用許可証再交付申請書          
10 姓名変更届(苑所定用紙)          
11 現在の権利者の実印と印鑑証明書       印鑑証明書はコピー不可
12 姓名変更が判る戸籍謄本          
13 住所変更届けの用紙かハガキ          
納骨・改葬等の手続き
    納骨 改葬
当苑
へ入
改葬
他へ
出す
備考
14 埋骨届(苑所定用紙)    
15 埋火葬許可証または除籍謄本      
16 印鑑(認印で可)とさらしの納骨袋    
17 納骨・改葬・分骨、事務手数料
(管理事務所にお問い合わせください)
 
18 移転元の改葬許可証
(ご遺骨のある行政機関で許可を得ます)
    下記の移転手続き案内をご参照ください。
19 改葬許可申請書
(京都市西京保健所への申請手続きが必要です)
    下記の移転手続き案内をご参照ください。
20 埋骨移転届(苑所定用紙)      

※ 納骨やお骨の移転は「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)により届出が必要です。

改葬及び分骨・お土の移転手順 ご案内

改葬の手順

  京都霊園→他の墓地へ移転する場合 他の墓地→京都霊園へ移転する場合
手順1
行政機関より
「改葬許可申請書」
を取り寄せる
お施主様が、京都市各区の医療衛生コーナーから申請書用紙(3枚複写)を受け取り、必要事項を記入する。 (埋骨年月日などが不明の場合は、京都霊園で確認するので空欄で可。) お施主様が、現在の墓地を管轄する市町村の区役所・役場で「改葬許可申請書」を受け取り、必要事項を記入する。
手順2
埋蔵証明をもらう
上記「改葬許可申請書」を京都霊園に提出し、京都霊園が対象遺骨の埋蔵証明を記述する。(事務手数料については管理事務所にお問い合わせください。) 上記「改葬許可申請書」を現在ある墓地の管理者へ持ち込み、墓地管理者に埋蔵証明への記入をもらう。
手順3
行政機関へ
改葬許可申請を行う
上記の「改葬許可申請書」を各区の医療衛生コーナーに提出し、「改葬許可証」として発行してもらう。
「改葬許可証」 は3枚複写
・ 原紙は各区の医療衛生コーナーに
・ 複写1枚は京都霊園へ
・ もう1枚は移転先の墓地管理者へ
各々提出する。
上記「改葬許可申請書」を現在ある墓地の管理者へ持ち込み、墓地管理者に埋蔵証明への記入をもらう。
「改葬許可証」 は3枚複写
・ 原紙は申請した役所などへ
・ 複写1枚は現在の墓地管理者へ
・ もう1枚は京都霊園へ
各々提出する。
手順4
埋骨移転届・埋骨届
の提出
埋骨移転届(京都霊園所定の用紙)に、上記の「改葬許可証」を添えて、京都霊園に提出。 埋骨届(京都霊園所定の用紙)に、上記の「改葬許可証」を添えて、京都霊園に提出。

※ 京都霊園内墓所間での埋骨の移転は「改葬許可申請」不要ですが、埋骨移転届と埋骨届を京都霊園に提出いただきます。

分骨の手順

  京都霊園→他の墓地へ移転する場合 他の墓地→京都霊園へ移転する場合
手順1
埋骨移転届の提出
埋骨移転届(京都霊園所定の用紙)を記入のうえ、京都霊園に提出する。 -
手順2
分骨証明書の発行
埋骨移転届の提出を受け、京都霊園が分骨証明書を発行。(事務手数料については管理事務所にお問い合わせください。) お施主様が現在の墓地管理者に、分骨証明書の発行を依頼する。
手順3
発行された
分骨証明書を提出
上記の分骨証明書を移転先の墓地管理者に提出する。 埋骨届(京都霊園所定の用紙)と上記の分骨証明書を京都霊園に提出する。

※ 京都霊園内墓所間で分骨される場合は、埋骨移転届と埋骨届の両方を京都霊園に提出いただきます。

お土移転の手順

  京都霊園→他の墓地へ移転する場合 他の墓地→京都霊園へ移転する場合
手順1
(お土)移転届の提出
お土の移転届(京都霊園所定の用紙)を記入のうえ、京都霊園に提出する。 現在の墓地管理者にお土の移転を申請する。
手順2
移転の申請
お土移転先の墓地管理者に移転の申請を行う。 京都霊園に埋骨(分土)届(京都霊園所定の用紙)を提出する。

※ 京都霊園内墓所間でお土移転をされる場合は、お土移転届と埋骨(分土)届の両方を京都霊園に提出いただきます。

※ 以上の各手続き完了後、
お正念抜き法要 → お骨・お土引上げ → 移転
の手順となります。(仏教の場合)

※ 上記の京都霊園が行う「埋骨証明」や「分骨証明書」発行は、最初の埋骨時点において、霊園が定めた手続きが行われているものを対象とします。無届で埋骨されているものは、証明に関する発行手続きが出来ません。

※ この手続きに関する各内容は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日施行法律第48号、平成23年12月14日最新改正法律第122号)」に基づき定められたものです。