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お施主様向けのご案内


各種管理手続きのご案内

各種申請手続き・届出書類のご案内

墓地・永代使用許可証に関する手続き
必要な書類等 手続き項目
死亡
承継
生前
承継
使用
許可証
再交付
住所
変更
姓名
変更
備考
墓地永代使用権承継許可申請書 ○          
墓地永代使用権承継許可申請書(生前承継)   ○        
墓地永代使用許可証(既発行)のご返却 ○ ○ ○   ○ 紛失の場合は別途実印必要
名義変更事務手数料 10,000円
※新永代使用許可証の書留郵便料含む
○ ○       旧永代使用許可証返却時は5,000円
承継者の実印と印鑑登録証明書
※3ヶ月以内発行の原本を提出
○ ○       印鑑証明書はコピー不可
旧権利者の実印と印鑑登録証明書
※3ヶ月以内発行の原本を提出
  ○       印鑑証明書はコピー不可
旧権利者の除籍謄本、死亡診断書 等
※旧権利者の死亡を証明するもの
○         納骨される場合は火葬証明書でも可
承継者間の続柄を証明する公文書
※承継者・旧権利者との続柄が判るもの
○ ○       戸籍謄本、戸籍抄本 等
確認書
※暴力団排除条例を遵守するためのもの
○ ○        
墓地永代使用許可証の再交付申請書     ○      
墓地永代使用許可証再交付手数料 5,000円     ○   ○ 旧永代使用許可証の返却時は不要
姓名変更届         ○  
現在の権利者の実印と印鑑登録証明書※3ヶ月以内発行の原本を提出     ○   ○ 印鑑証明書はコピー不可
姓名変更が証明できる公文書         ○ 戸籍謄本、戸籍抄本 等
住所変更届       ○    
納骨・改葬等の手続き
必要な書類等 手続き項目
納骨 改葬
(当苑へ入る)
改葬
(他所へ出す)
備考
納骨届 ○ ○    
火葬証明書(埋・火葬許可証) ○     除籍謄本または死亡診断書でも可
さらしの納骨袋 ※苑販売時は1,200円 ○ ○    
納骨事務手数料 ご1体につき 7,000円 ○ ○    
改葬 埋蔵証明料 ご1体につき 7,000円
※2体目以降1体につき 3,000円
    ○  
移転元行政機関発行の改葬許可証
※ご遺骨のある墓地の行政機関で許可を得ます
  ○    
改葬許可申請書※京都市区役所担当窓口への申請手続きが必要     ○  

※改葬手続きについての詳細は、改葬元墓地所在地の市区町村改葬担当窓口または、墓地霊園管理者まで問い合わせ下さい。

《お墓の継承、納骨、改葬のお届けは、法律に定められた手続きです》

  • 墓地、祭壇、位牌などを民法では「祭祀財産」と呼びます。この祭祀財産は相続人の間で分割しますと、祖先の祭祀をするときに不都合を生じますので、相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。これを祭祀承継といいます。祭祀財産を受け継ぐ人は、被相続人(故人)が生前に指定していたのであれば問題ありません(生前承継もこれにあたります)。次に被相続人による指定がなく、遺族間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって決められることになっています。 (民法第897条1項、2項より)
  • 墓地にご遺骨を納骨される場合は、「墓地、埋蔵等に関する法律(墓埋法)」により火葬場発行の「火葬証明書」「埋・火葬許可証」(地域により名称が違います)を霊園に提出して頂くよう定められています。また、一度納骨された後に別の場所に改葬される場合も、保健所で「改葬許可証」の発行手続きを行った上で改葬が認められる事になっています。 (墓地、埋蔵に関する法律第8条と第14条より)

以上の法律の規定がありますので、ご協力の程お願いいたします。