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京都霊園墓地 使用規定


京都霊園墓地 使用規定

第1条定義

この規定は霊園の使用について定めたものです。

第2条使用の資格

宗旨・宗派に関係なく使用できます。

第3条定義

墓地は埋骨および墓石類の建立にのみ使用できます。但し、遺体を埋葬することはできません。

第4条墓地使用の申込

墓地使用希望者は次の手続きをして戴きます。

  1. (1)墓地永代使用申込書に住民票又は住所、氏名を明確に出来る書類を添えて提出して下さい。
  2. (2)申込時に証拠金として5万円を前納して下さい。これは墓地永代使用料(第5条)に充当致します。
    証拠金納付後1ヶ月以内に墓地永代使用料を完納して下さい。
  3. (3)万一申込を取消しされた場合、証拠金は返還致しません。

第5条墓地永代使用許可証の交付

  1. (1)墓地永代使用許可証は別に定める墓地永代使用料および管理料3ヶ年分を納めて戴いた後交付致します。
  2. (2)墓地永代使用許可証を紛失あるいは著しく汚損したときは再交付を申請して下さい。
  3. (3)墓地使用を取り消された場合、あるいは墓地を必要としなくなった場合は直ちに墓地永代使用許可証を返還して下さい。
  4. (4)既納の永代使用料および管理料は一切返還致しません。

第6条住所変更等の届出

住所・電話番号等に変更が生じたときは直ちに届け出て下さい。

第7条承継

永代使用権者の名義変更を希望する場合、相続人又は親族の一人のみに変更可能ですので速やかに霊園に届け出て下さい。提出戴く書類は次の通りです。

  1. (1)墓地永代使用権継承許可申請書
  2. (2)戸籍謄本
  3. (3)承継者の印鑑証明書
  4. (4)墓地永代使用許可証
  5. (5)名義書替料(生前承継の場合は永代使用権者の印鑑証明書を追加して下さい。)
  6. (6)相続人及び親族がない場合は、霊園にご相談願います。

第8条使用許可の取り消し

次の場合、墓地永代使用許可を取り消しさせて戴きます。但し、霊園の許可を得た場合はこの限りではありません。

  1. (1)第3条に違反したとき。
  2. (2)墓地使用を許可した日から3年を経過しても墓石を建立しないとき。
  3. (3)使用権者が死亡あるいは7年以上所在不明で、承継する者がないとき。
  4. (4)5年以上管理料を納付しないとき。
  5. (5)墓地を第三者に一括又は分割の、譲渡又は転貸したとき。
  6. (6)霊園の指示に違反したとき。

第9条埋骨後の使用権の放棄、取り消し

  1. (1)墓石建立後あるいは埋骨後に霊園の承諾を得て使用権を放棄あるいは第8条により使用許可を取り消しされ た場合、使用権者の費用と責任に於いて更地に復して下さい。
  2. (2)前項の場合、墓地永代使用料及び管理料は返還いたしません。
  3. (3)3ヶ月を経過しても更地に復されない場合、霊園にて移転合祀させて戴きますが、その費用は使用権者の負担とし責任も使用権者に帰属いたします。

第10条墓石の建立

  1. (1)墓地永代使用許可証の交付後でないと墓石の建立あるいは埋骨は出来ません。
  2. (2)霊園の尊厳維持と管理の必要上、霊園が指定する先以外では墓石の建立はできません。
  3. (3)墓石その他工作物の改修又は現状を著しく変更しようとするときは事前に届け出て下さい。
  4. (4)墓石の規模等に必要な制限を行う事があります。
  5. (5)墓地の使用区画を明確にするため墓地使用を許可した日から1ヶ年以内に、巻石(境界石)の施工を完了させて下さい。

第11条埋骨等の手続き

  1. (1)埋骨または改葬の際には、事前に埋火葬許可証を提出し霊園の承諾を得て下さい。
  2. (2)墓石代金を完納してなければ埋骨は出来ません。

第12条管理料

  1. (1)管理料は、事務費並びに園内の参道等共用部分の清掃・環境整備・お盆、お彼岸の無料送迎バスの運行費用、 本霊園の運営管理に要する費用です。ご使用になる墓地内の清掃管理に要する費用は含まれておりません。
    また、墓碑建立が施工済みか否かは関係ありません。
  2. (2)管理料は毎年、指定の期日迄に1ヶ年分を前納して戴きます。
  3. (3)管理料は物価の変動等を勘案し改訂させて戴きます。

第13条園内の管理

  1. (1)園内の参道等の清掃、その他必要な管理は霊園が行います。
  2. (2)使用区画内の清掃等は霊園では原則として行いません。

第14条墓地使用者の留意事項

使用区画内の墓石その他工作物の転倒や、他人に迷惑を及ぼすおそれのある場合は、自己の負担で至急修理して下さい。

第15条天災地変等

天災地変等、霊園の責によらない墓地・墓石等の損傷については、使用権者の負担とさせて戴きます。

第16条関係法令の遵守

使用権者はこの規定のほか墓地埋葬等に関する法律その他関係法令を遵守して下さい。

第17条規定の改訂

本規定は事情の変更等により改訂させて戴きますのであらかじめご了承下さい。

墓地使用について注意事項

墓地永代使用権の承継は、四親等以内のご親族に限られます。血縁関係のない他人への譲渡、転売する事は出来ません。(墓地使用規定第7条に関連する)

墓地使用規定に違反する行為や、管理料を5年以上滞納された場合は、墓地使用権取消の対象となります。(墓地使用規定第8条に関連する)

墓地永代使用権を放棄される場合は、無償返却となります。また施主様の費用負担で、使用墓地の墓石撤去及び更地に戻して返却いただきます。(墓地使用規定第9条に関連する)

墓地専用部については、施主様の責任で管理をして頂きます。(墓地使用規定第13条、14条に関連する)

墓地使用権取消や無縁墓の整理に関しては、官報へ「墓地改葬公告」を掲載します。