定義
第1条
この規定は霊園の使用について定めたものです。
使用の資格
第2条
宗旨・宗派に関係なく使用できます。
定義
第3条
墓地は埋骨および墓石類の建立にのみ使用できます。但し、遺体を埋葬することはできません。
墓地使用の申込
第4条
墓地使用希望者は次の手続きをして戴きます。
- (1)墓地永代使用申込書に住民票叉は住所、氏名を明確に出来る書類を添えて提出して下さい。
- (2)申込時に証拠金として5万円を前納して下さい。これは墓地永代使用料(第5条)に充当致します。証拠金納付後1ヶ月以内に墓地永代使用料を完納して下さい。
- (3)万一申込を取消しされた場合、証拠金は返還致しません。
墓地永代使用許可証の交付
第5条
墓地永代使用許可証は別に定める墓地永代使用料および管理料3ヶ年分を納めて戴いた後交付致します。
- 2.墓地永代使用許可証を紛失あるいは著しく汚損したときは再交付を申請して下さい。
- 3.墓地使用を取り消された場合、あるいは墓地を必要としなくなった場合は直ちに墓地永代使用許可証を返還して下さい。
- 4.既納の永代使用料および管理料は一切返還致しません。
住所変更等の届出
第6条
住所・電話番号等に変更が生じたときは直ちに届け出て下さい。
承継
第7条
永代使用者の名義変更を希望する場合、相続人又は親族の一人のみに変更可能ですので速やかに霊園に届け出て下さい。提出戴く書類は次の通りです。
- (1)墓地永代使用権継承許可申請書
- (2)戸籍謄本
- (3)承継者の印鑑証明書
- (4)墓地永代使用許可証
- (5)名義書替料(生前承継の場合は永代使用者の印鑑証明書を追加して下さい。)
- 2.相続人及び親族がない場合は、霊園にご相談願います。
使用許可の取り消し
第8条
次の場合、墓地永代使用許可を取り消しさせて戴きます。但し、霊園の許可を得た場合はこの限りではありません。
- (1)第3条に違反したとき。
- (2)墓地使用を許可した日から3年を経過しても墓石を建立しないとき。
- (3)使用権者が死亡あるいは7年以上所在不明で、承継する者がないとき。
- (4)5年以上管理料を納付しないとき。
- (5)墓地を第三者に一括又は分割の、譲渡又は転貸したとき。
- (6)霊園の指示に違反したとき。
埋骨後の使用権の放棄、取り消し
第9条
墓石建立後あるいは埋骨後に霊園の承諾を得て使用権を放棄あるいは第8条により使用許可を取り消しされた場合、使用権者の費用と責任に於いて更地に復して下さい。
- 2.前項の場合、墓地永代使用料及び管理料は返還いたしません。
- 3.3ヶ月を経過しても更地に復されない場合、霊園にて移転合祀させて戴きますが、その費用は使用権者の負担とし責任も使用権者に帰属いたします。
墓石の建立
第10条
墓地永代使用許可証の交付後でないと墓石の建立あるいは埋骨は出来ません。
- 2.霊園の尊厳維持と管理の必要上、霊園指定いずみ石材(株)以外では墓石の建立はできません。
- 3.墓石その他工作物の改修又は現状を著しく変更しようとするときは事前に届け出て下さい。
- 4.墓石の規模等に必要な制限を行う事があります。
- 5.墓地の使用区画を明確にするため墓地使用を許可した日から1ヶ年以内に、巻石(境界石)の施工を完了させて下さい。
埋骨等の手続き
第11条
埋骨または改葬の際には、事前に埋火葬許可証を提出し霊園の承諾を得て下さい。
- 2.墓石代金を完納してなければ埋骨は出来ません。
管理料
第12条
管理料は、事務費並びに園内の参道等共用部分の清掃・環境整備・お盆、お彼岸の無料送迎バスの運行費用、本霊園の運営管理に用する費用です。ご使用になる墓地内の清掃管理に用する費用は含まれておりません。また、墓碑建立が施工済みか否かは関係ありません。
- 2.管理料は毎年、指定の期日迄に1ヶ年分を前納して戴きます。
- 3.管理料は物価の変動等を勘案し改訂させて戴きます。
園内の管理
第13条
園内の参道等の清掃、その他必要な管理は霊園が行います。
- 2.使用区画内の清掃等は霊園では原則として行いません。
墓地使用者の留意事項
第14条
使用区画内の墓石その他工作物の転倒や他人に迷惑を及ぼすおそれのある場合は自己の負担で至急修理して下さい。
天災地変等
第15条
天災地変等、霊園の責によらない墓地・墓石等の損傷については使用権者の負担とさせて戴きます。
関係法令の遵守
第16条
使用権者はこの規定のほか墓地埋葬等に関する法律その他関係法令を遵守して下さい。
規定の改訂
第17条
本規定は事情の変更等により改訂させて戴きますのであらかじめご了承下さい。
以上